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メタ情報
月別アーカイブ: 11月 2010
S11HT(EMONSTER)にAndroid 2.2(Froyo)を入れてみた
先日、友人とAndroid談義をしていたら、S11HT(EMONSTER)にAndroidが入るとの情報を貰ったので、早速調べてやってみた。参考にしたのは以下の記事。 EMONSTER(S11HT)にAndroid2.2「Froyo」を入れました EMONSTER(S11HT)対応のAndroidをmicroSDカードにインストールする これらの記事が丁寧に説明しているのでやり方は簡単だった。感謝。S11HTでAndroidのFroyo(2.2)を動かすことができた。ただし無線LANまで動かそうとすると面倒。 AndroidをWindows Mobile上で動作させるには、 ブートローダを書き換える Haret.exeを利用してWindows MobileからLinuxカーネルをブートする の2つがあり、今回は後者のHaret.exeを利用する。 Android環境はmicroSD内で完結するので、本体フラッシュメモリを初期化しても問題ない。というか今回、諸事情があって本体フラッシュメモリを初期化した。Androidの起動方法は毎回、Windows MobileからHaret.exeを実行するだけ。よって、容量があるmicroSDを持っていれば比較的リスクなく試すことができる(保証はしないが)。 Androidが起動したのでインターネットに接続したい。イーモバイルの回線は解約してしまっているので、無線LANでのインターネット接続をしようとした。が、記事中にもあるとおり、簡単なやり方では無線LANに接続することはできなかった。設定画面の無線LANをONにするところでエラーになってしまう。その解決方法をEMONSTER(S11HT)のAndroid 2.2で無線LANが使えたが示している。 ただ11月13日時点では、色々と事情が違ってきている部分があるようで、変更した部分があった。 とりあえずS11HTにAndroidを入れる(無線LANは使えない) EMONSTER(S11HT)にAndroid2.2「Froyo」を入れましたの記事中にある、オリジナルの手順に従うと簡単に出来る。 1GB〜2GB程度のmicroSDカードが必要になる。今回は2GBのmicroSDを利用した。 VaniljEclair_RLS11.zipのみを利用するだけでAndroidを入れられる。defalt-kaiser.txtをdefalt.txtに名前の変更をして、board-htckaiser.panel_type=1をboard-htckaiser.panel_type=2にする。microSDにANDBOOTフォルダをコピーして、S11HTに挿し、ファイルエクスプローラからHaret.exeを実行、アプリケーション上のRunを実行するとLinuxカーネルが起動する。カーネル起動中にS11HTの真ん中にあるナビゲーションキーを押しっぱなしにしてメニューに入り、”1. Install Android”を選択してインストール。完了したら、”10. Quit”でAndroidの毛が出てきて起動する。 ただ、この作業中に問題があった。なぜかharet.exeが初回の1回しか起動できなかった。その後、「このファイルは証明書がなんたらかんたら〜」といわれて実行できなくなった。そこで端末の初期化をすることになった。 そして無線LANは利用できなかった。風の噂によると、2.6.32カーネルであれば動くとのことで、それにチャレンジすることとなった。 とりあえずS11HTに2.6.32を入れる(無線LANを使えるように) EMONSTER(S11HT)のAndroid 2.2で無線LANが使えたがAndroid2.2で無線LANを使えるようにする重要な手がかりがある記事だった。 前半で利用したANDBOOTをANDBOOT2あたりに適当にコピーする。で、ANDBOOT2のファイルを差し替えていく。 まず、2.6.32カーネルに対応するharet-for-kernel-2-6-32.exeを準備する。これをharet.exeと差し替える。 androidhtc.git.sourceforge.netのkernel-releaseのGitレポジトリにはhtc機でAndroidを動かすためのカーネルバイナリがあるが、この中から10月29日時点のinitrd.lzmaと、11月12日時点のzImage-11-12-10をダウンロードして、それぞれinitrd.lzma、zImageとして差し替える。 initrd.gzからinitrd.lzmaにファイルが変わったので、default.txtのset initrd部分をinitrd.gzからinitrd.lzmaに変更する。 これで上手くいけばharet.exeのRun実行時にLinuxが起動する。上手くいかないカーネルだとRunを押した後にプログレスバーが最大になったところで止まり、Linuxすら起動しない。この後の作業は前半と同じ。無線LANが設定画面からONできるようになる。 ここまでで、重要な要素のandroidinstall.tgzについて説明しなかったが、これがandroidの元となるデータであり、50MB〜100MB程度ある。androidinstall.tgzには色々あるが、最終的にどのような違いがあるのか分からなかった。androidinstall.tgzそのものはカーネルの起動には関係ないはずなので、haret.exeの起動で失敗するようなら、zImageもしくはinitrd.lzma、default.txtを疑ったほうがいい。自身の試行では、前述の「Runを押した後のプログレスバーが最大になったところで止ま」る現象に数時間悩まされた。この原因はおそらくはzImageのバージョン違いだと考えているが確信はない。そのような状況になったら、Gitレポジトリの中の色々なバージョンを試してみるといいかもしれない。 で、実際に使用感はどうなの? 携帯端末で動くAndroidを触ったのは初めてなのでどうとは言えないが、割とよく動く。Windows Mobileよりいいんじゃない?と思ってしまったが、Windows Mobile状態を数年使っていない状態なので正しいかどうかは分からない。Androidマーケットから無料のゲームアプリを落としてみたが、画面が狭すぎて遊べない。 YoutubeはHQでなければかろうじて見える。ブラウザは遅いが見られる。レンダリングは比較的キレイ。でもmp4を再生しようとすると、音声しか流れず、またブラウザ自体が落ちる。ナビゲーションアプリは小さい画面ながらも使えそうな雰囲気。Google音声検索とGoogleプレイスが微妙に便利。特にGoogleプレイスのレビューや店舗メニュー。 ということでS11HT上のAndroidは少し楽しい。Androidアプリを何か作って自動で何かさせるにはアリかもしれない。 … 続きを読む
Googleショッピングの影響
Google ショッピングなるものが出来たというので、軽く使ってみたのだが、どう見てもアレをGoogleが作っただけじゃないかと思い、Googleで調べてみたらこの有様になっていた。 といっても、製品自体のクチコミとレビューの有無は(個人的にはあのユーザー層)大きいので、今後も強く生き残るだろうとは思うし、あの下落は信じられない。それともGoogleがクチコミや評価も回収することを踏まえてのことだろうか。 またレビューに関連して、Amazon APIでは本日11月9日から、レビュー内容が取得できなくなるらしい(http://chalow.net/2010-09-09-1.html)。iframeでレビューを表示するような仕組みになる。これはおそらくは、Amazonに投稿されたレビューが不適切であった場合に削除できないケースが発生することを防ぐための手段で、Amazonがコントロールを握るための修正だろう。どうも価格情報はそのまま取得できるみたいで、日によって変わる価格情報はコントロールせんでいいのですか?と思ったりするのだが、今はレビューが問題なのだろう。 反面、ECサイトにとってレビューが最も大事な情報で外に出したくない気持ちになったのではないか、と読んでみたり。レビューが簡単に引き出せる状況になってしまうと、今回のようなGoogleショッピングのサービスがレビューを活用して他の安い店にお客さんが流れてしまうことを嫌ったのではないか、と。といってもiframeでのレビュー提供は続けていくわけで、その気になれば表示することも可能。それなら問題ないのかなと思ったり。 価格.comのサイトを気に入っているので、少しその辺の勢力図が心配になった。
カラオケと時代の遷移
品質史上主義。音質がいいからではなく、心に響くから聞く。カセットテープの時代だって音楽は売れていた。音質がいいからCDを買うという考え方は、もう古いのかもしれない。 覚えやすい歌。カラオケ流行と共に歌いやすい歌。その次に難しくて歌えない歌。今は、VOCALOID系の歌がカラオケランキングに食い込んでいるようで。2010年上半期JOYサウンドランキング。歌が上手いかどうかとは、また違う次元。 カラオケで歌われるということは、その集団で共通認識があるということで、みんな知っているという事なんだろうな、と。この時代、個人は自分の好きなジャンルが細分化されて、共通の好きなものを見つけることが難しいのかもしれない。商用音楽は買わないといけない。対して、ニコニコ動画で無料で見ることの出来る歌であるから、集団で共通に知ることは簡単にできる。かつ、今まで成長を見てきたVOCALOIDの歌、人間ならもっと表現できるかもしれない可能性を見せてくれる歌。そういった意味を以て、カラオケで歌おうということなのだろう、かと。 好きなものに対してはお金を払える。好きになるきっかけの窓口が減ってきているし、窓口を知らない(ラジオを知らない)。どうも窓口から流れてくる音楽も好きになれないし、好きになれたとしても、その集団で共通の認識があるかどうか分からない。見つかりやすさで考えれば、商用音楽だってYoutubeで適当に見つかる時代なのに、カラオケのランキングを占められないという事実に驚く。 そもそもカラオケに行く客層自体が大きく変わっているのか。ランキングに入っているのは女性が歌うような歌ばかり。分からない。 ともかく、著作権がそこまで厳格に適用しようと思わない作者たちと、映像つけたりアレンジしたりでマッシュアップを楽しめる文化をここまで創り上げた人々やその空気は、他の国にはない新しいモノのように思えてくる(知らないだけかもしれない)。お互いを見知らぬ一人ひとりが繋がって出来ることを少しずつ提供して、できた1つの作品が多くの人を癒したり勇気づけたりできるのであれば、それは凄いことだと思う。音楽のWiki的なものだろうか(簡単に誰もが編集できるという意味で)。
今年最後の大物著作権裁判
来年からの著作権への認識が大きく変わるかもしれない、そんな裁判が開かれることになっていたようで驚いた。 最高裁、まねきTV訴訟で弁論日指定、テレビ局側敗訴見直しかという記事が公開されている。 以前、TV番組の海外転送は適法判断(知財高裁)という記事を書いた。まねきTVは、ソニー製のロケーションフリーテレビを預かり、海外出張・移住者向けにインターネットを通じてテレビ放送を見ることができるようにするための場所貸し、ハウジングサービスを行っていた。これについて、民放連が違法であると裁判を起こしていた。結果として、ハウジングサービスを運営する会社とかかわりの無い第三者が提供したサーバ(ロケーションフリーテレビ)を預かることは適法である、との判断が知財高裁によってされた。 まねきTVとロケーションフリーテレビは別会社だが、ロクラク事件においては同一の会社によって製品とサービスの提供が行われており、これも適法判断がされた。この事件においての適法判断は、まねきTVの適法判断がよりどころになっているようなものと私は思っている。 今回まねきTVの弁論期日が12月に指定された。重大な証拠の発見、もしくは判定の覆りの可能性がなければ、最高裁まであがらないものとの認識がある。つまり、まねきTVに関して、判定が覆りうる可能性がある。 可能性としてどの部分の判定が怪しいのか、久しぶりに著作権の間接侵害の判例マップの例を見直した。ロケーションフリーTV自体は録画機能は所有していない(どうやらHDDレコーダーと連携して利用するようだ)。複製しなければ問題ない、と判断されるような問題にはしないだろうなので、どうやら送信可能化権の侵害を行っているかどうかを争点にしているような気がする。次点としては複製の主体はサービス運営者である、との主張か。 今までの判断としては、複製権「複製しているか=YES」「複製の主体は=ユーザ=私的複製」、公衆送信権「自動公衆送信権を侵害しているか=NO、不特定配信していないし特定多数への配信もしてない、なぜなら、送信の主体=ユーザ」「送信可能化権を侵害しているか=NO、まねきTVはあたらない」というものだった。 この判決が覆るポイントについて法律を知らないなりに考えてみた。可能性は2つ、公衆送信の主体がサービス運営側にあるかどうかがポイント、そして、そもそもロケーションフリーテレビの存在自体が公衆送信権を逸脱しておりサービス運営者は幇助とみなされるかどうかがポイント(主犯はユーザ?)…のような気がしてきている。 で、前者の公衆送信の主体がサービス運営側にある説は、普通の集合住宅の場合と比較してもあんまり筋がよろしくないような。いちゃもんつけるとすれば、”アンテナ線は共有でしょう”と言いたくなるが、共同受信や大家さんが管理しているような状況と一緒のように見える。仮に主体がサービス運営者と認めれれば、ユーザは特定多数とみなされて公衆送信権の侵害。 となれば、有力なのは、そもそもロケーションフリーテレビの存在自体が公衆送信権を侵害しているという論法であるとしか思えない。つまり、ハウジングされようが、一般家庭にあろうが、海外に公衆回線を用いて送信するのは違法である、と。匂いしか感じられないけれども。その手がかりとして、ソニーのロケーションフリーテレビについてのサイトを開いてみたところ AV伝送機器「ロケーションフリー」関連商品の生産は完了しました。 トンズラされていた。もう逃げの体制入っているじゃないか。一時は革命的製品とされて、賞までもらっていたのに。 送信可能化権は、許諾された人(団体)にしか認められず、例えばオリンピックの放送などは国内のテレビ局に対して国外に放送するべからずとの許諾がされているという話はよく聞く。このままでは許諾に影響が出て、またテレビ局のビジネスを根底からひっくり返ずような業態が出てくるはずなので、テレビ局側は無理矢理にでも送信可能化件についてひっくり返してくるはず。 ということで、送信可能化について著作権法を見直す。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。 イは自動公衆送信装置についての定義。ロは自動公衆送信装置を公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行うことについて。 いやーな予感がしていて、どうもイの部分で、ロケーションフリーテレビは自動公衆送信装置として認められて、かつ公衆の用に供されている電気通信回線への接続=インターネットという認識になっていそうな悪寒。そんな風にひっくり返ったら、自宅のサーバに保存しておいた著作物を外出先からインターネットを通じて見るというサービスそのものが崩壊するんじゃないか?との懸念。 個人的には間違いなく今年最後の大物著作権裁判の大見物となろう。この手のサービスで最近で最高裁まで上がった例は覚えが無いので。 と、ガクブルしつつ、なんでこんな調べごとに時間を使ったのだろうと思いつつ公開した。